第 1 条. 本申し合わせは、霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院(以下「PWS」とよぶ)のディプロマ・ポリシーに基づき、プログラム修了審査の具体的な基準を定めるものである。なお、本申し合わせはプログラムの修了に関するものであり、この修了審査に合格した学生は、在籍研究科から授与される学位にプログラム修了が付記される。
第2 条. 満たすべき要件
2.1 PWS を履修する学生は、PWS カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーに定める全ての科目を履修しなければならない。これらの履修実績は PWS ウェブサイト上の履修生ポートフォリオに記録されている。
2.2 The International Symposium on Primatology and Wildlife Science(PWS 年次シンポジウムあるいは中間シンポジウム)において、履修生の総合評価が行われる。総合評価では、ディプロマ・ポリシーの定める3要件(①カリキュラム・ポリシーに沿って設計された実習の履修、および上級生としての実習実施への貢献、②博士課程相当の国内外長期自主研修インターンシップ、③研究のための知識・情報収集技術・情報発信力の獲得、およびコミュニケーショ ンツールとしての言語習得)の達成度を評価する。総合評価は、HQ と称する事業の核となる分担者を中心に、履修者の在籍研究科の指導教員および PWS 指導教員によって構成される「PWS 研究 指導審査会」において、所与の成績評価に面談の結果を加え、総合的に優・良・不可の3段階で評価される。良以上の成績を修めなければならない。
2.3 在籍最終年度の履修生からの PWS プログラム修了審査願を受けて、当該履修生に対する最後のPWS研究指導審査会を「PWS 修了審査委員会」と称する。PWS 修了審査委員会は前項および前々項の要 件を満たしていることを確認した上で、それらの評価にシンポジウムでの発表内容を加えて最終評価を行い、プログラム修了の可否を審査する。
2.4 PWS 修了審査委員会は PWS のコーディネーターが選出して PWS 協議委員会に報告する。
第 3 条. PWS 修了審査委員会は、審査結果を PWS 協議員会に報告する。
第 4 条. プログラム修了の最終決定
4.1 PWS 協議員会は、前条の報告を受けプログラム修了認定の可否を決定する。
4.2 PWS 協議員会は、前項の結果を大学院横断教育プログラム運営委員会に報告する。
2016年2月12日制定(PWS 協議員会承認)
2019年10月11日改訂(PWS協議員会承認)
2020年5月29日改訂認定(教育制度委員会)
2016/02/12 PWS 協議員会承認